ある人から5月に、「介護保険施設の偏在が行政の負担になろうとしているので、介護保険施設新設を阻止するために、多摩の市が共同で特区申請をしたが、却下された。介護保険施設新設阻止の文を書け」と言われていましたが、今まで何もしていませんでした。特別養護老人ホームなどを、事情はあるにしても、迷惑施設のようにして扱い、新増設を自治体が拒むという考え自体が、どうにも共感できるものではなかったからです。介護保険の単位を1自治体ではなく県単位・国単位に広げることが正論だろう、と私は話していたのです。しかし、その人が明日、何かの挨拶に使いたいというので、仕方なく文章をつくりました。文中にも書きましたが、私が話した正論は現実性がないので自治体としては苦慮しているのだというのも確かでしょう。世の中にはこんな問題もあるのだということで、ここに参考までに掲載しておきましょう。

   *      *      *      *      *

 2000年4月の発足から4年半が過ぎようとしている介護保険制度ですが、今、多摩地域を中心に問題が発生しております。

 それは、特別養護老人ホームなどの介護保険対象施設が、まとまった土地があって地価が相対的に安い多摩地区に乱立されようとしているのです。

 例えば、青梅市内には特別養護老人ホームが23施設、介護療養型医療施設が6施設あり、高齢者用の施設や病院が集中しており、これら3種類の施設の入所定員は7818人(注1)におよびます。ところが、青梅市の人口は約14万人なので、これらの入所者だけで人口の約13%を占めているのです。当然、これら施設に入所している方々は、もともとは青梅市以外の市民だった方がほとんどで、青梅市民だった方は15%にも達しない(注2)と言われます。

 もちろん、こうした施設に入所されているご老人は幸せに暮らすように配慮されるべきです。しかし、施設の偏った立地=偏在が生じると、自治体行政の上では解決しきれないトラブルを生んでしまうのです。つまり、介護保険や国保は自治体が保険者となり、自治体単位で運営されていますから、保険財政は赤字となり、その補填のためには保険料の値上げという形で住民に犠牲を強いるしかなくなるのです。

 このように施設の偏在が行政をゆがめ、住民に犠牲を強いることになるのです。これを防ぐためには、2つの方法があると思います。1つは、介護保険の単位が1自治体であることをやめる、介護保険の保険者をもっと大きな自治体である都道府県にするとか、国単位にすることが考えられます。しかし残念ながら、この施設偏在・住民負担の偏在を理由にして、腰の重い中央省庁や政治化が動き出すことはなかなか期待できません。何十年もかかってしまうでしょう。したがってこの方法は、問題解決のためには理屈の上では好ましいものだと私は考えますが、残念ながら実際的ではありません。

そこで、有効な方法としてのもう1つは、高齢者用施設・障害者用施設の偏在を止めることです。私は、これらの施設が、老人・障害者の福祉にとってぜひとも必要であり、充実すべきであることには大いに賛成です。しかし、高齢者用施設・障害者用施設の偏在はこれまたぜひとも阻止しなければならないと思うわけであります。

このため青梅市は昨年末、特養、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、介護付き共同住宅など11種類の施設(注3)について、新設と定員増の必要がないとしてこれを認めない方針を出しております。

また、青梅市や稲城市などを含む多摩地区の市町が共同で、施設増をしないための特区申請を行いましたが、これは認められませんでした。今後、施設偏在を防ぐための手立てを考えなければならないと考えております。どうぞ皆さんからもお知恵をお貸しくださるようにお願いいたします。

(注1)        ほとんど新聞記事に依拠して原稿を書きました。『東京新聞』21620号(たぶん02年12月4日1面)、『朝日新聞』02年12月4日(記事量が少ない)、『産経新聞』02年12月4日、『シルバー新聞』03年1月17日、『読売新聞』03年8月13日、『?』(?やはり02年12月4日あたりか。扱いは大きい)です。

     特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設など3種類の施設は、もう1つは精神病院か。精神病院は介護とは別次元に思えますが、とりあえずそのままにして伏せました。

(注2) 新聞各紙は、「特養入所者の約85%が市外出身者」としています。青梅市役所の発表がそうであったのでしょう。ただこれは、控え目な数字かもしれません。施設を移転した場合は、移転前の施設に住民票があるので市内からの入所という扱いになるからだと思われます。そう考えないと、人口14万人ではそれだけの特養入所者はないはずだと考えられます。

(注3) 11の施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設(療養病床等)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、介護付き共同住宅、養護老人ホーム、重度身体障害者更生援護施設、視覚障害者更生施設、身体障害者療護施設、重度身体障害者授産施設、精神障害者生活訓練施設をさします。これらの施設を拒否するなんて、偏在→行政負担の深刻化という要素を勘案しなければ、人倫にもとる行為になってしまいます。人倫にもとる自治体の我儘か、施設の偏在に手をこまねいている中央官庁の不作為責任か、線引きがむずかしいところです。