2月8日に、ある自治体の職員と1〜2分話をして、介護施設についての疑問が解決した。

介護施設についての原則は、介護部分以外については「自由契約」、介護部分については施設のいかんにかかわらず「保険給付」ということだ。つまり、グループホームにしても、入所条件は施設側が自由に決めてよろしいということだ。自治体(保険者)側からのシバリはいっさいない。介護認定を受けてケアマネジャーの指示のもとに実施された介護行為に対しては、入居金を1億円要求する施設だろうが、特養だろうが、介護保険の給付は等しく行われる、ということなのだ。