(1) 『天皇制』(井上清著、東京大学出版会、1958年発行)
政府七科の第一に神祇事務科が置かれ、其の後の官制改革にも名前はちがうがいつも神祇祭祀の官が第一とせられたが、これも、天皇政府が神々の総支配者である天照大神の子孫の政府であることをよそおうものであった。(26ページ以下)
神社の階級が作られ、新たな神社がたてられた。一八六八年、伊勢神宮、石清水社等十四社の勅祭社、出雲大社、金刀比羅社などの神祇官直支配社、その下に府藩県支配社などと神にもいわば勅任官、奏任官、判任官の官制のような等級がつけられ、七一年にこれを大中小の官幣社、国幣社、府県社に整理しなおした。・・・・・
このようにいたる所に神社を設け、人民の素朴な信仰を政治的な天神地祇、天皇、皇族、天皇制護持の忠臣等々への信仰にすりかえ・・・・・
これとならんで神仏分離が行われた。六八年三月、政府は神社に達して僧務の社務に服するを禁じ、権現とか午頭天王とかの仏号を神号にし、或いは仏像を神体とするのをすべてやめさせた。これには寺院の土地を取り上げるための意味もあったが、一般人民の政治的でない信仰をすべて国家的な天皇神聖化のための信仰に強制的に変えることをその本来の目的とした。そして神仏分離がやがて廃仏毀釈に進むと、政府は仏教の衰微が基督教信仰を盛にするのを恐れ、七一年七月頃から仏教保護を始めた。(66〜67ページ)
神道国体の教化も猛烈に行われた。六八年から九年にかけての、天子様は云々の布告もその一つであるが、六九年三月には早くも宣教使設置を計画し、七〇年正月元始祭をはじめたのを機会に、大教宣布の詔書を発布し、神ながらの道を宣揚し政治教化を助けよと命じ、神官の宣教使を任命、まず基督教徒の多い長崎地方に布教させた。・・・・・新たに教部省を置いてその中に教導職を設け、神官、僧侶及び儒学者をその職に任じて大教宣布のもようがえを行った。八百万の神々だけでは力が弱いので仏様や孔子様の援軍を頼んだのである。・・・・・教導職を大教正以下訓導に至る十四等級に分け、全国一せいに、「敬神愛国の旨を体すべき事、天理人道を明かにすべきこと、皇上を奉戴し朝旨を守らしむべきこと」の「三条の教憲」に則り、いわゆる神道皇道の国教を宣布した。・・・・・さっぱり効果が上らず、八四年八月ついに教導職を全廃した。
しかし政府は、これで神道皇道国教主義をすてたのではない。それは一層巧みな方法で行われた。教導職の訓導の名が今日の国民学校の訓導の名のもとになっている如く、小学校をはじめとする全国の学校教育の体系の中に、修身、国語、歴史などの課目において、また先に述べた国家の祝祭日などあらゆる機会に幼い清純な頭の中へ神道皇道を吹き込んだのである。(67〜69ページ)
(2) 『日本仏教史入門』(田村芳朗著、角川書店、1969年発行、181〜182ページ)
一八六八年(明治元)の三月、王政復古・祭政一致の精神にもとづいて、「神仏分離令」が出され、権現とか菩薩の号を神からのぞき、仏具を神社から取りはらい、社僧を還俗させ、寺院・神社の所属をはっきりするなどの処置がとられた。そうして、勢いのおもむくところ、「廃仏毀釈」の運動へと発展し、各地で寺院・仏像・仏具の破壊・焼却が行なわれた。
このような過激な仏教破壊運動にたいし、仏教徒のなかには時勢に便乗する者、逆に一揆的反抗(護法一揆)を示す者などがあらわれた・・・・・
神仏分離を断行した政府は、国民を神道によって統一しようとし、一八六九年(明治二)九月、「宣教使」を設置し、翌年一月、「大教宣布」の詔勅を出したが、神道の民衆教化の限界を知り、一八七二年(明治五)三月、「教部省」を設立するとともに、仏教をひきいれ、教導職に神官と僧侶を任命し、敬神愛国・天理人道・尊王遵朝の「三条の教則」にもとづく宣教をなさしめた。これは、神道優先に立ちながら仏教を味方にしてし、皇国主義を確立し、ひいてはキリスト教制圧を意図したものである。廃仏毀釈でたたかれた仏教は、勢力を挽回すべく、これに積極的に参加し、さらに仏教各宗連合の上、教導職養成機関としての「大教院」の設立を願いでて、同年九月、許可された。しかし、この大教院も神道優先に発つものであり、神仏の奇妙な抱きあわせであった。
(3) 『明治初年真宗門徒大決起の研究』(三上一夫著、思文閣出版、1987年発行、3ページ)
明治初年の版籍奉還、廃藩置県を経て、戸籍・学制・地券・徴兵等の新政策が矢つぎばやに展開するなかで、北陸地方はじめ全国各地の「真宗地帯」において、真宗僧侶・門徒層が大決起するという、いわゆる「護法一揆」の続発することに着目したい。
・・・明治三年(一九七〇)一〇月の「多度津藩下騒動」はじめ一〇件ほど数えるが、これらのほとんどが、翌四年の廃藩置県より明治政権が中央集権的絶対主義の国家体制を指向する段階、つまり明治五、六年を中心に続発している。
・・・こうした「護法一揆」は、特に「真宗地帯」での「護法」的要因を直接的契機とする点で、明治初年に高揚する一般の農民一揆とは、その歴史的性格を異にする・・・・・
(4) 『明治仏教史の問題』(辻善之助著、立文書院、1949年発行、22ページ以下)
松本に於ては、時の藩知事戸田光則は朱子学を奉じ、其下に大参事稲村久兵衛といふ者があって、之も朱子学を奉じ、殊に居た水戸学を尊奉して居た。其次に小参事神片神五左衛門及び岩崎作楽など畏怖国粋家が居た。藩主は先づ自らその家に関係ある諸寺院を廃毀して、範を領内に示した。即ち明治二年七月、自家の祈願所たる弥勒院の住僧が、常に戸田家の氏神五社神社の神前に読経するの例を止めて、弥勒院を廃して、其住僧は復飾せしめて、五社神社の神官とした。又戸田家の菩提所たる全久院及び前山寺をも廃毀した。全久院の住寺恵亮は、屡之に抗弁して、廃寺の妄を弁じ、寺門の存続を嘆願したけれども、却下せられたので、遂に止むなく、本尊及び開山像を奉じて、郷里越後に帰り、出雲崎に寺号を移して、一宇を建立した。
・・・以下続く 後日掲載